実はあまり知られていない制度なのでは?と思い、今回のブログ記事のテーマにさせて頂きました。みなさんは『成年後見制度』って聞いたこと、ありますか?
ボクは今のところ(2024年1月現在)お一人様ゲイです(笑)。
家族は、母親と嫁に行った姉。もちろん父や母の血筋の従兄弟はおりますが、実質、母が他界したら近親者と言えば姉になります。しかし姉も嫁いだ身なので、我が家系の最後の嫡子となります(笑)
もしこの先、日本にも同性間の婚姻制度が制定されボクにも一生を伴侶を共にするパートナーが現れれば別かもしれませんが、今現在、まだどうなるか分かりません。そもそも、ボクにパートナーができるかどうか…(笑)
そこで問題になってくるのが、例えば病院に入院したときや要介護状態になった時に必要になる「保証人」。また、その前に事故や脳梗塞で高次脳機能障害になったり加齢で認知症になったりして、正しい判断ができなくなった時のアレヤコレヤ。
そう言う事態に備えて、「自分の変わりに正しい判断をしてくれて財産を守ってくれる人」が必要になってきます。それが『成年後見制度』なのです。
成年後見制度とは…
認知症、 知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。
実はボクも、社会福祉の勉強を大学でした時に、この制度の名前は知っていたし、臨床現場でも実際に成年後見人を任用していた患者さんもおられたので、何となくは知っていたのですが、これを機にもう一度勉強し直しました。
上の図のフローチャートを見れば一目瞭然ですよね(笑)。
任意後見人は元気なうちに、自分の後見人となる人を自分自身で決めることができます。ボクがよく聞くのは、親族ですよね。同居していたり近隣に暮らしていて、ご自身と行き来がある場合は、あえてその親族を後見人に任命する必要はないと思いますが、例えば、甥や姪、従兄弟など少し遠い血筋の方を選びたい時は、申請するほうが良いかもしれません。
法定後見人は、ご自身が何らかの事情でご自身の意思表示が難しくなったり正しい判断がつかなくなってから家庭裁判所が選出して任命します。この場合、ボクが見てきた方の多くは、ご自身に血縁者がいないとかパートナーがいないとか、いわゆる『天涯孤独』の方が申請することが多く、後見人には“市民後見人”や“福祉や法律の専門家(社会福祉士・精神保健福祉士・司法書士・弁護士など)”が多いかなと思います。
上の図は法定後見人の申請から決定までの流れとおおよその必要経費が記載されています。結構、高額なんですよね。なので自治体によってはこの費用を補助する制度がある自治体もありますで、詳細はお近くの役所へお問合せ下さい。
上の図は法定後見人のそれぞれに与えられる権限・役割について示しています。法定後見人は、「後見」「補佐」「補助」の3つで、御本人の認知機能の程度や精神状態によって別れています。
しかし、この成年後見制度、良いことばかりではありません。以下にそのメリットとデメリットを示しています。